取次4_個別約款3(床暖房)確定
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本個別約款において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。 (1) 「床暖料金契約」とは、基本約款及び本個別約款に基づきお客様と生協との間で締結するガスの供給及び使用に関する契約をいいます。 (2) 「家庭用ガス温水床暖房システム」(以下「床暖房」といいます。)とは、エネルギー源としてガスを使用し、複数の放熱器を接続する機能を有する熱源機により、床下に設置した配管に温水を供給して暖房(温風暖房を除く。)を行うシステムをいいます。 (3) 「家庭用ガス温水浴室暖房乾燥機」(以下「浴乾」といいます。)とは、エネルギー源としてガスを使用し、複数の放熱器を接続する機能を有する熱源機により温水を供給して、浴室で暖房乾燥を行うシステムのことをいいます。 (4) 「ミスト発生器」とは、エネルギー源としてガスを使用する熱源機から供給される温水を浴室で噴霧する機器であって、浴室の壁又は天井に固定されているものをいいます。 (5) 「ガスコンロ」とは、エネルギー源としてガスを使用する、鍋、フライパンなどの炊事用具を直火で加熱することを目的とする調理用の機器であって、同時に複数の炊事用具を並行して加熱することができるものをいいます。 (6) 「家庭用高効率給湯器」(以下「高効率給湯器」といいます。)とは、エネルギー源としてガスを使用し、潜熱(ガスの燃焼により生じる水蒸気に含まれる熱エネルギーをいいます。)を回収するための熱交換器を備え、給湯熱効率が90パーセント以上である給湯器をいいます。 (7) 「専用住宅」とは、居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅をいい、「併用住宅」とは、店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分と居住の用に供されている部分とが結合している住宅をいいます。 (8) 「夏期」とは、4月検針分から11月検針分までをいい、「冬期」とは、12月検針分から3月検針分までをいいます。 本個別約款の適用条件は、次のとおりといたします。 (1) 床暖房を専用住宅又は1需要場所に設置するガスメーターの能力(一般ガス供給約款及び他の個別約款(小型空調契約及び空調夏期契約に限ります。)による契約ごとにガスメーターを設置しているお客様または一般ガス供給約款22(1)ただし書きもしくは基本約款19(1)ただし書きの規定により料金を算定しているお客様についてはそのガスメーターの能力の合計とします。)が10立方メートル毎時以下の併用住宅で使用する需要で、お客様が床暖料金契約を希望されること。 (2) 家庭用ガス温水床暖房契約第一種は、床暖房を所有し、季節に応じ日常的に使用されて- 1 - 1. 用語の定義 2.適用条件

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