取次5_個別約款4(エコジョーズ)
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本個別約款において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。 (1) 「エコジョーズ料金契約」とは、基本約款及び本個別約款に基づきお客様と生協との間で締結するガスの供給及び使用に関する契約をいいます。 (2) 「家庭用高効率給湯器」(以下「高効率給湯器」といいます。)とは、エネルギー源としてガスを使用し、潜熱(ガスの燃焼により生じる水蒸気に含まれる熱エネルギーをいいます。)を回収するための熱交換器を備え、給湯熱効率が90パーセント以上である給湯器をいいます。 (3) 「専用住宅」とは、居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅をいい、「併用住宅」とは、店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分と居住の用に供されている部分とが結合している住宅をいいます。 本個別約款の適用条件は、次のとおりといたします。 定格給湯能力が60号以下(1号とは水温よりも25℃高い湯を1分間に1リットル給湯できる能力をいいます。)の高効率給湯器を専用住宅又は1需要場所に設置するガスメーターの能力(一般ガス供給約款及び他の個別約款(小型空調契約及び空調夏期契約に限ります。)による契約ごとにガスメーターを設置しているお客様または一般ガス供給約款22(1)ただし書きもしくは基本約款19(1)ただし書きの規定により料金を算定しているお客様についてはそのガスメーターの能力の合計とします。)が10立方メートル毎時以下の併用住宅で使用する需要で、お客様がエコジョーズ料金契約を希望されること。 生協は、別表の料金表(各料金表の基本料金、基準単位料金又は基本約款20の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金を用います。)を適用して料金を算定いたします。 2の条件を満たさないでガスをご使用の場合、生協は条件を満たさなくなった日以降最初の定例検針日(当該日が定例検針日と同日の場合はその日とし、5(3)において同じ。)までさかのぼって一般ガス供給約款に定める料金とすでに料金としてお支払いいただいた金額との差額を精算させていただきます。 1. 用語の定義 2.適用条件 3.料金 4.精算 - 1 -

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