取次5_個別約款4(エコジョーズ)
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(1) 生協又は大阪ガスは、高効率給湯器が設置・使用されているかどうかを確認させていただく場合があります。この場合には、正当な事由がない限り、住宅への立ち入りを承諾していただきます。万一、立ち入りを承諾していただけない場合、生協は本個別約款の申し込みを承諾しない、又はエコジョーズ料金契約を解約することといたします。 (2) 高効率給湯器を取り外した場合は、ただちにその旨を生協へ連絡していただきます。なお、高効率給湯器を取り外した場合は、エコジョーズ料金契約を解約したものとみなします。 (3) (1)又は(2)に基づく解約日は、2に定める適用条件を満たさなくなった日以降最初の定例検針日といたします。 その他の事項については、基本約款を適用いたします。 1.本個別約款の実施期日 本個別約款は、2020年3月30日から実施いたします。 5.設置確認及び解約等 6.その他 付則 - 2 -

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