取次約款全文6_個別約款5(コープガス)
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1 本個別約款において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。 (1) 「コープガス料金契約」とは、基本約款及び本個別約款に基づきお客様と生協との間で締結する自由料金契約をいいます。 (2) 「コープでんきセット割引」とは、コープガス料金契約を締結したお客様が、コープガス料金契約の需要場所において生協との間で電気の需給契約を締結し、その供給を受けている場合に適用対象となる割引をいいます。 本個別約款は、お客様がコープガス料金契約を希望された場合に、適用いたします。 生協は、別表の料金表(各料金表の基本料金、基準単位料金又は基本約款20の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金を用います。)を適用して料金を算定いたします。なお、本個別約款による平均原料価格の算定にあたっては、基本約款20(2)②ただし書きの適用はないものといたします。 (1) コープガス料金契約の需要場所において生協との間で電気の需給契約を締結したお客様は、「コープでんきセット割引」の適用を受けることができます。この場合、3に定める料金から1か月につき以下に記載の割引額を差し引いたものを料金といたします。ただし、料金算定期間の使用量が0立方メートルの場合は割引の適用は行いません。 〔割引額〕 イ コープでんきセット割引 割引額=3に定める料金×3パーセント(1円未満の端数切り上げ) (2) 割引上限額は、1契約1か月につき4,400円(消費税等相当額を含みます。)といたします。割引額が4,400円(消費税等相当額を含みます。)を上回る場合は4,400円(消費税等相当額を含みます。)といたします。 (3) 「コープでんきセット割引」の開始日は、生協が電気の需給契約の申込を承諾した後の最初の検針日とします。 お客様は、生協との電気の需給契約が終了した場合、「コープでんきセット割引」の適用は、生協が通知を受けた直後の検針日までといたします。 1.用語の定義 2.適用条件 3.料金 4.割引制度 5.割引制度の適用除外

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