取次約款全文7_個別約款6(取次一般料金)
3/7

1 本個別約款において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。 「取次一般料金契約」とは、基本約款及び本個別約款に基づきお客様と生協との間で締結する自由料金契約をいいます。 本個別約款は、お客様が取次一般料金契約を希望された場合に、適用いたします。 生協は、別表の料金表(各料金表の基本料金、基準単位料金又は基本約款20の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金を用います。)を適用して料金を算定いたします。なお、本個別約款による平均原料価格の算定にあたっては、基本約款20(2)②ただし書きの適用はないものといたします。 その他の事項については、基本約款を適用いたします。 1.本個別約款の実施期日 本個別約款は、2020年3月30日から実施いたします。 1.用語の定義 2.適用条件 3.料金 4.その他 付則

元のページ  ../index.html#3

このブックを見る