コープの介護食等宅配約款
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第1条 (目的) この約款は、大阪いずみ市民生活協同組合(以下、生協といいます。)が実施するコープのやわらか食・介護食・健康管理食宅配契約(以下、コープの介護食等宅配契約といいます。)の内容を定めるものです。 2 コープの介護食等宅配契約は、生協が組合員に、毎週土曜日にコープのやわらか食、介護食または健康管理食を継続的にお届けし(以下、これをコープの介護食等宅配といいます。)、組合員がその利用代金をお支払いいただく契約をいいます。 3 コープの介護食等宅配契約を利用できるのは組合員に限られます。 第2条 (契約の成立) 組合員は、本条にしたがい、コープの介護食等宅配契約を申し込むことができます。ただし、お届け先が生協の事業エリア内にある場合に限られます。 2 組合員は、前項の申し込みにあたり、別に定めるコースの中から注文番号および個数で選ぶものとします。 3 前項のコースの個数は、10食分(1日当たり2食×5日分)または15食分(1日当たり3食×5日分)を単位とします。 4 生協は、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆の時期などに、都合により、企画の休みを設定する場合があります。この場合は利用者に事前にお知らせします。 5 コープの介護食等宅配契約は、組合員が所定の登録用紙を生協に提出し、または電話により申し込み、生協がこれを承諾したときに成立します。ただし、その効力は、当週の水曜日までに提出された場合に原則として翌週の土曜日から発生するものとします。 6 前項の規定にかかわらず、次の場合には生協は申し込みを承諾しないことがあります。 ① 組合員本人またはご家族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金のお支払いに不安がある場合 ② 介護食等宅配事業の利用の判断能力に不安がある場合、その他この約款等に定める生協の介護食等宅配事業のサービスの利用条件に合わず、円滑なサービス利用が困難と想定される場合 ③ 過剰な要求など生協とのトラブルが多い場合、その他介護食等宅配事業のサービスの円滑な提供に支障が想定される場合 ④ 過去に生協の側から介護食等宅配事業または宅配事業の利用登録解除を行ったことがある場合 ⑤ その他生協において利用登録を不適当と判断する場合 7 第5項の契約期間は効力発生日から1週間(効力発生日を含む。)とし、以下の場合を除き、期間終了後は1週間単位で自動更新されます。 コープの介護食等宅配約款

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