コープの介護食等宅配約款
2/5

① 利用者(コープの介護食等宅配契約を締結した組合員本人。以下同じ。)からコープの介護食等宅配契約解約の申し出を受けたとき ② 利用者が料金のお支払いを滞ったとき ③ 利用者が生協を脱退し、または除名されたとき 8 利用者の注文の数量・金額が一般家庭で通常利用する数量・金額を超えると生協が判断した場合、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの要請、コンビニエンスストアにおける払い込み、その他条件を付けての支払い方法による支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。 9 コープの介護食等宅配の利用代金は、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」第6条の利用限度額の算定に含まれるものとします。 第3条 (コース・利用代金) 前条第2項のコースと、それぞれの単位あたりの利用代金は、生協が別に定めます。 2 前項のコースと、それぞれ単位あたりの利用代金は、生協の都合により、変更することがあります。 第4条 (お届け先) 商品のお届先は、生協の宅配エリア内にある利用者の自宅とします。 第5条 (お届け時間・方法) 商品は、毎週土曜日に、生協の指定する宅配業者によりお届けします。 2 お届け時間の指定は、前項の宅配業者の規定に基づきます。 3 利用者が商品等を受領した時に商品等の引き渡しを完了し、所有権が利用者に移転するものとします。 4 お届け先がお留守の場合は、宅配業者の規定に基づき、不在票を入れ、別途ご指定時間に再配達を行います。但し、利用者より再配達のご連絡がなかった場合またはお届け日を含め4日以内にお留守等によりお届けできない場合は、最寄りの生協共同購入センターでお預かりします。 5 前項但し書きの場合において、商品等をお預かりしている生協共同購入センターから利用者にご連絡を差し上げたにもかかわらず、連絡がとれないときは、利用者は商品等についての権利を失います。この場合、生協はこれを廃棄させていただくものとし、利用者はこれを拒むことはできません。 6 前項の場合においても、利用者は利用代金をお支払いただきます。 第6条 (お届けが遅れた場合)

元のページ  ../index.html#2

このブックを見る