コープの介護食等宅配約款
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第5条 (お届け時間・方法) 商品は、毎週土曜日に、生協の指定する宅配業者によりお届けします。 2 お届け時間の指定は、前項の宅配業者の規定に基づきます。 3 利用者が商品等を受領した時に商品等の引き渡しを完了し、所有権が利用者に移転するものとします。 4 お届け先がお留守の場合は、宅配業者の規定に基づき、不在票を入れ、別途ご指定日時に再配達を行います。 5 前項の場合、利用者よりお届け日を含めて7日以内に再配達のご連絡がなかった場合、利用者は商品等についての権利を失います。この場合、生協はこれを廃棄させていただくものとし、利用者はこれを拒むことはできません。 6 前項の場合においても、利用者は利用代金をお支払いただきます。 第6条 (お届けが遅れた場合) 生協の責に帰すべき事由により、お届け日時が本来のお届け日の翌週の月曜日の食事時間を超過したときは、利用者は、申し出により、お届けした商品を返品することができます。 2 前項の場合、生協は、返品分の利用代金は返金いたしますが、これを超える責任は負わないものとします。 第7条 (お届けができない場合) 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって、お届けが遅れたり、お届けできない場合があります。 2 前項の事由により、本来お届けする日の翌週の月曜の食事時間にお届けができなかった場合には、生協は、その分の利用代金は返金いたしますが、これを超える責任は負わないものとします。 第8条 (返品) 前条に定めるほか、お届けした商品の返品は原則としてできません。但し、組合員から第11条にしたがい変更・休止・解約のご連絡をいただいていたにもかかわらず、生協の責によりその登録がされていなかった場合はその限りではありません。 第9条 (消費期限) お届けした商品は、商品ごとに記載された消費期限までにお召し上がりください。それ以降は、お召し上がりにならないでください。 第10条 (お支払方法) 利用者は、ご利用にかかる利用代金を、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」の定めるところにより、お支払いいただきます。 2 同約款の「受注停止」は、「コープの介護食等宅配契約の即時解除」と読み替えるとともに、この場合、生協は週の途中であっても以後の配達をとりやめることができるものとします。 第11条 (変更・休止・再開・解約の方法) 利用者は、第2条第2項の登録内容を週単位で変更し、コープの介護食等宅配の利用を週単位で休止もしくは再開し、またはコープの介護食等宅配契約を解約することができます。 2 前項の変更・休止・再開・解約のご連絡は、生協が定める締め切り日時までに、ご連絡いただく必要があります。 3 生協が定める締め切り日時までに変更・休止・解約のご連絡をいただけなかったときは、当週の介護食等宅配料金は全額お支払いいただきます。この場合、生協の判断または組合員の申し出により、当週の配達の全部または一部をしないことがあります。 4 利用者が生協を脱退したとき(利用者が生協に対し脱退の申し出をしたときを含みます。)は、コープの介護食等宅配契約は当然に終了します。 5 前項の場合でも、生協が定める締め切り日時までに脱退したこと(脱退の申し出をしたこと)をご連絡いただけなかったときは、当週の介護食等宅配料金は全額お支払いいただきます。この場合にも、生協の判断または組合員の申し出により、当週の配達の全部または一部をしないことがあります。 2

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