コープの介護食等宅配約款
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2 前項の変更・休止・再開・解約のご連絡は、前週の水曜日午後8時までに、受付ダイヤル(0120-056-777)へご連絡いただく必要があります。 3 前週の水曜日午後8時までに変更・休止・解約のご連絡をいただけなかったときは、当週の介護食等宅配料金は全額お支払いいただきます。この場合、生協の判断または組合員の申し出により、当週の配達の全部または一部をしないことがあります。 4 利用者が生協を脱退したとき(利用者が生協に対し脱退の申し出をしたときを含みます。)は、コープの介護食等宅配契約は当然に終了します。 5 前項の場合でも、前週の水曜日午後8時までに脱退したこと(脱退の申し出をしたこと)を受付ダイヤル(0120-056-777)にご連絡いただけなかったときは、当週の介護食等宅配料金は全額お支払いいただきます。この場合にも、生協の判断または組合員の申し出により、当週の配達の全部または一部をしないことがあります。 第12条 (生協による利用登録の解除) 生協は、次の場合、介護食等宅配の利用登録を解除する場合があります。また、生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除することができます。 ① 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合 ② 合理的な理由なく繰り返し返品を行った場合 ③ 利用者の法定代理人、ご家族や行政担当者等から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等のお申し出があった場合 ④ 利用者と振替口座またはクレジットカードの名義人が異なる場合に口座またはクレジットカードの名義人から引落し停止の申し出があり、利用者において遅滞なく登録口座や利用クレジットカード等、お支払方法を変更いただけなかった場合。 ⑤ 商品等の代金等の未払いその他の理由により、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」に基づき受注停止となった場合 ⑥ その他介護食等宅配事業の継続的利用に関して生協が適切でないと認めた場合。 2 前項において生協が登録解除を行った場合、その後に利用者から介護食等宅配事業利用の再登録のお申し出があっても、生協は再登録を受け付けない場合があります。 第13条 (宅配事業約款の適用) その他この約款に定めのないものは、「宅配事業約款」の定めるところによります。 第14条 (本約款の改廃) 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他宅配サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更することができます。

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