機関誌いずみ 2023年11月号
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QA● 歩道に「自転車通行可」を示す標識等があるとき● 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車● 道路工事をしているとき、駐車車両や交通量が多いなど、車道を安全を運転しているときに通行できないとき ただし、その場合においても歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。その他23.8%8,855件交差点や交差点付近76.2%6,747件出合頭53.6%4,744件その他46.4%自転車専用通行帯普通自転車歩道通行可今月の特集3自転車は歩道を走ってはいけないのでしょうか?自転車は車の仲間なので自転車専用通行帯がない場合は、車道の左側端を通行しなければなりません。ただし、次の場合は歩道を通行することができます。 自転車は道路交通法上では「軽車両」となり、車の仲間です。特に近年は自転車の事故が全国的にも多くなっており、大阪府では昨年(令和4年)8,855件ありました。そのうち76.2%(6,747件)が交差点や交差点付近で発生。53.6%(4,744件)が出合頭によるものでした。 また、子どもの自転車の事故も多発しています。事故の原因で多いのは安全不確認で全体の約半数を占めており、一時不停止、動静不注視(※)がそれに続きます。※動静不注視:相手の存在を認識していながら危険がないと判断し、 相手当事者の動静に対する注視を怠ったため、事故を発生させたもの。 まずは私たちが「信号を守る」「止まれの標識がある交差点では必ず一時停止をする」などの交通ルールを守り、子どもたちのお手本となりましょう。 例えばスマートフォンを操作しながら、自転車を運転していませんか?スマートフォンの画面を凝視することで、視界が極端に狭くなり、周囲の状況や危険に気づくことが遅れてしまいます。死亡事故などにもつながりますので、スマートフォンは必ず安全な場所で停まってから操作しましょう。また、イヤホンなどで大音量で音楽を聴きながらの運転も危険を察知する能力が下がってしまいます。どちらも道路交通法の違反となり、5万円以下の罰金となります。ながら運転は本当に危険です!自転車は軽車両

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