機関誌いずみ 2024年9月号
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A3(※1)地域包括支援センター:地域の高齢者が健康で安心してくらせるよう、保健・医療・福祉などを総合的に支援するために市区町村に設置されている機関で、介護の不安や悩み等について無料相談が可能。 (※2)第1号被保険者で合計所得金額160万円以上の場合は原則2割負担、220万円以上の所得で原則3割負担に。第2号被保険者は、所得にかかわらず1割負担となる。市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」を申請し調査・判定。市区町村からの認定結果が原則申請から30日以内に通知。 ※非該当の方は、介護サービスを利用することはできませんが、地域包括支援センター(※1)に相談の上、 介護予防・日常生活支援総合事業を利用することができます。サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスの利用を開始。費用は1割〜3割(※2)を負担する。 認定調査員がご自宅にて心身の状況を本人やご家族から聞き取り調査。市区町村から直接、主治医(かかりつけ医)に医学的見地から、心身の状況についての意見書の作成を依頼。認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、どのような介護が必要かを判定。要介護度について、要介護1〜5、要支援1・2、非該当のいずれかに決定される。在宅利用の場合、居宅介護支援事業者と契約しケアマネジャーに依頼して介護サービス計画を作成。施設入所の場合は希望する施設に直接申し込む。地域包括支援センター(※1)等で担当職員が介護予防サービス計画を作成。 利用するにはまず、要介護・要支援認定が必要です。お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に相談しましょう。今月の特集Q3認定調査・主治医意見書審査・判定要介護1〜5と認定要支援1・2と認定親が介護等が必要な状態になった時、親が介護等が必要な状態になった時、誰に相談して介護保険を誰に相談して介護保険をどう利用したらいいの?どう利用したらいいの?2. 認定結果のお知らせ2. 認定結果のお知らせ3. ケアプランの作成3. ケアプランの作成4. サービスを利用4. サービスを利用1. 申請する1. 申請する

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