個人別配送のサービス料約款
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(表5) 配送回1回当たりの請求金額(税抜) 0円 1~2,999円 3,000~4,999円 5,000円以上 2 前項の減免申請は将来に向かってのみ効力を生ずるものとします。組合員が減免申請手続きをすることを怠っていたときは、減免申請時より過去に遡って減免の適用を受けることはできません。 3 前項の減免申請に際しては、生協の担当者に対し、表4の各減免サポート事由の具体的な要件を満たしていることが分かる、組合員ご本人、お子さま又はご家族の健康保険証、母子手帳、身体障害者手帳その他の公的な書類(いずれも原本に限ります。)をご提示いただく必要があります。 4 第1項の減免申請がなされたときは、表5の個配サービス料(税抜)は、組合員が申請手続きをした週の翌々週から適用されます。 5 減免サポート事由に変更が生じたときの取り扱いは表6のとおりとします。 (表6) 減免A① 赤ちゃんサポート(~2歳児)に該当する組合員のお子さまが満3歳に達したとき 1 減免B② 65サポートに該当する組合員が満75歳に達したとき 2 6 前項に定めるほか、減免サポート事由が消滅したときは、消滅した週の翌々週から表1の金額によるものとします。 7 減免サポート事由が変更又は消滅したときは、組合員は生協に対し、すみやかにその旨を届け出なければなりません。組合員が減免サポート事由の変更又は消滅の事実を生協に届けることを怠ったときは、生協は減免サポート事由の変更又は消滅のときまで遡って表1と表5の個配サービス料及びこれに対する消費税の差額を一括請求することができ、これに対して当該組合員は異議を述べることはできません。 第7条 (個配サービス料の支払い方法) 個配サービス料及びこれに対する消費税は、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」に従い、毎月の宅配代金の請求金額のお支払いと併せて、それと同じ方法により、お支払いいただきます。 第8条 (改廃) 生協は、事業上の必要により、組合員の承諾を得ることなく、この約款を改廃することがあります。 2 生協は、前項の改廃内容について、その効力発生時までに、ホームページでの掲載その他生協が適切と定める方法により周知します。 変更事由 個配サービス料 配送回1回当たり 減免A 100円(税込110円) 100円(税込110円) 100円(税込110円) 100円(税込110円) 0円 0円 100円(税込110円) 変更後の減免サポート事由 減免B① 子育てサポート(3歳~ 就学まで) 減免A② 75サポート 減免B 0円 変更時期 お子さまの誕生月の 翌月第1回から 組合員本人の誕生月の 第1回から

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