第48期みなし自由脱退お知らせ
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※「みなし自由脱退対象者」以外の方でも、住所等変更手続きをされていない方は上記までご連絡ください。大阪いずみ市民生活協同組合堺市堺区南花田口町2丁2番15号 0120-031-001ホームページ(http://www.izumi.coop/)●発行責任者/勝山 暢夫■「定款」抜粋(自由脱退)第10条2 この組合は組合員が第9条に定める住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、■「住所不明組合員のみなし自由脱退手続きに関する規約」抜粋■「住所不明組合員のみなし自由脱退手続きに関する基準」抜粋理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。(みなし自由脱退対象者)第4条 前条に定める手続きの結果、毎年11月30日を基準日として、通知書等が2期連続して宛先不明で返送されて所在が確認できない組合員を理事会での確認に基づき、「みなし自由脱退対象者」とすることができる。(みなし自由脱退対象者)第2条 「みなし自由脱退対象者」は、規約第4条第1項の定めによるものとする。ただし、長期延滞となった供給未収金残高が残っているときはこれに含めない。2 規約第4条第2項の定めにより「みなし自由脱退対象者」から除外する「その所在が確認された組合員」は次の場合とする。(1)みなし自由脱退処理を行う事業年度末日までに、本人からの申し出等により、その所在が確認されたとき(2)みなし自由脱退処理を行う事業年度末日までの過去2年間に、当該組合員が定款第9条に定める住所変更の届け出をしたとき(3)みなし自由脱退処理を行う事業年度において、事業等の利用実績があるとき(4)みなし自由脱退処理を行う事業年度において、増資・減資の実績があるとき(5)みなし自由脱退処理を行う事業年度において、受託共済事業・保険代理事業の契約を保有しているとき 定款第10条第2項および「住所不明組合員のみなし自由脱退手続きに関する規約」「住所不明組合員のみなし自由脱退手続きに関する基準」に基づいて、「みなし自由脱退対象者」の公示を行います。2022年1月15日大阪いずみ市民生活協同組合理事長 勝山 暢夫①「みなし自由脱退対象者」名簿は堺東本部に備え付けてあります。 閲覧は営業時間内であれば何時でも受け付けます。但し、2022年3月31日までの間に限ります。②生協からのお知らせが2年にわたってお手元に届いていない組合員の方は、組合員サービスセンター(0120-031-001)までお問い合わせください。1.2021年11月30日を基準日とした「みなし自由脱退対象者」は4,726人です。みなし自由脱退対象者 11月30日を基準日として、1年以上、大阪いずみ市民生活協同組合の事業を利用しておらず、増資・減資の実績も無く、郵送物の宛先不明による返送が2期連続であり、かつ所在の確認の為の訪問等でも所在を確認できない組合員2.「みなし自由脱退対象者」はすみやかに住所の変更届出を行ってください。3.2022年3月31日までに届出のなかった「みなし自由脱退対象者」は  「みなし自由脱退者」として脱退処理を行います。公示「みなし自由脱退」に関するお知らせ

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