コープのらくらくショッピングカー約款
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コープのらくらくショッピングカー約款 第1条 (目的) この約款は、大阪いずみ市民生活協同組合(以下「生協」といいます。)が組合員に対し、居住地から生協店舗へ車両で送迎するサービス(以下、「本サービス」といいます。また車両を「送迎車」といいます。)の利用に関するルールを定めるものです。 第2条 (本サービスの利用条件) 本サービスは、生協が定めるサービス提供エリアに居住している組合員または組合員と同一の世帯に属する者(以下、併せて「組合員等」といいます。)であって、何らかの事由により独力で来店が困難であると生協が認めた方が利用できます。 2 本サービスの利用を希望する組合員等は、次条に定める利用登録をする必要があります(以下利用登録された者を「利用者」といいます)。 3 利用者は、生協店舗での商品購入時に、コープ・ポイントカードを提示していただきます。 4 第1項ないし第3項にかかわらず、次の場合は、利用者とみなし一時的に本サービスの利用を認めることがあります。 (1)組合員でない方が組合員加入手続きおよび第4条の利用登録をする場合 (2)本サービス利用中に生協店舗において第9条の登録解除をした場合 (3)その他生協が特別に認めた場合 5 第1項および第3項にかかわらず、利用者が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用をお断りすることがあります。 (1)第7条の厳守事項を守らなかった場合 (2)生協、同職員または他の利用者への迷惑行為を行った場合 (3)独力で送迎車に乗降できない場合 (4)生協店舗の利用意思がない場合 (5)生協への申し出なしに連続して2回本サービスを利用しなかった場合 (6)第8条第2項の休止期間を超えて休止した場合 (7)その他送迎車の運行上支障がある場合 第3条 (サービスの内容) 本サービスの内容は次の通りです。 (1)生協は、利用者に対して、基本的に週1 回、利用者の居住地(居住地付近の駐車が困難な場合は、生協が指定する場所)から生協店舗まで送迎します。 (2)悪天候(台風や降雪等)の場合は運休します。運休時は送迎日時までに、生協が指定する方法により通知します。 (3)利用状況や運行状況により送迎の曜日や時間の変更をお願いする場合があります。 (4)送迎時間は交通事情で遅延することがあります。 (5)利用者が送迎時間に送迎場所に待機していないときは、送迎できない場合があります。

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