コープのらくらくショッピングカー約款
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(1)第7条の厳守事項を守らなかった場合 (2)生協、同職員または他の組合員等への迷惑行為を行った場合 (3)独力で送迎車に乗降できない場合 (4)生協店舗の利用意思がない場合 (5)生協への申し出なしに連続して2回本サービスを利用しなかった場合 (6)第8条第2項の休止期間を超えて休止した場合 (7)その他生協の事業の遂行上支障があるとき 第11条 (免責事項) 災害、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由によって、送迎できない場合があります。 第12条 (損害賠償) 本サービスの利用に関して、生協が利用者に賠償する範囲は、生協が加入する自動車保険における補償の適用範囲となります。 2 生協の車両の運行に起因する事故以外は補償の対象となりません。 第13条 (約款の改廃) 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、その他本サービスの円滑な実施のため必要がある場合には、この約款を改廃することがあります。 2 生協は、前項の改廃内容について、その効力発生時期までに送迎車での掲示その他生協が適切と定める方法により組合員等に周知します。 附則 この約款は2020年12月22日より施行します。

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