コープのらくらく配送サービス利用規則(2021年10月19日実施)
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2 (1)破損の可能性が高い商品 (3)その他前各号に準ずる商品 ただし、交通事情等で遅延することがあります。 (7)生協は、商品の配達(次項の再配達も含みます。)時に、利用者(利用者が指定した者を含みます。)が不在その他の理由により配達できないときは、商品を持ち帰ることがあります。 (8)前号により配達できなかった場合、利用者は生協店舗での受け取りまたは再配達を選択(以下「再配達方法の選択」という。)していただきます。 (9)生協は、利用者が再配達を希望された場合は、再配達に対する手数料を請求します。 第5条 (引受できない商品) 生協は、次に該当する商品の配達をお断りする場合があります。 (1)冷凍商品 (2)金券およびそれに類する商品 (3)破損、品質劣化等の可能性が高い商品 (4)その他生協が配達できないと判断する商品 2 生協は、次に該当する商品の配達をお断りする場合があります。ただし、破損および品質劣化等があった際に、利用者がその損害を負担することに承諾した場合は、生協はその商品の配達を引受けする場合があります。 (2)配達による品質劣化の可能性が高い商品 第6条(梱包) 商品の梱包は、利用者の責任で行っていただきます。 2 利用者の梱包が不十分なことによる商品の過不足、汚破損および品質劣化等については、生協は一切責任を負いません。 第7条(配達不能の商品) 生協は、生協が利用者に対し再配達方法の選択を求めたとき、利用者の選択がないまたは選択があっても受取がない場合は、申込日から3ヶ月経過した日まで商品を保管した後に、その商品を廃棄します。ただし、冷蔵商品は賞味期限日もしくは消費期限日または申込日から起算して7日のいずれか早い日を経過した後に廃棄します。 第8条(規則の改廃) 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、その他本サービスの円滑な実施のため必要がある場合には、この規則を改廃することがあります。 2 生協は、前項の改廃内容について、その効力発生時期までにホームページでの掲示その他生協が適切と定める方法により組合員等に周知します。 附則 この規則は2021年10月19日より施行します。

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