貨物軽自動車運送約款
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第一章 総則 (事業の種類) 第一条 当組合は、消費生活協同組合法第十条第一項第一号に付帯する事業として、当組合が運営する店舗で購入した商品を運送する貨物軽自動車運送事業を行います。 2 当組合は、前項の事業に附帯する事業を行います。 (適用範囲) 第二条 当組合の貨物軽自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款及び当組合が定める規則の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。 2 当組合は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。 第二章 運送業務等 第一節 通則 (受付日時) 第三条 当組合は、受付日時を定め、店頭に掲示します。 2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。 (運送の順序) 第四条 当組合は、運送の申込みを受けた順序により貨物の運送を行います。ただし、腐敗又は変質しやすい貨物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでありません。 (引渡期間) 第五条 当組合の貨物の引渡期間は、次の日数を合算した期間とします。 一 発送期間 貨物を受け取った日を含め二日 二 輸送期間 運賃及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一日未満の端数は一日とします。 2 前項の規定による引渡期間の満了後、貨物の引渡しがあったときは、これをもって延着とします。 第二節 引受け (貨物の種類及び性質の確認) 第六条 当組合は、貨物の運送の申込みがあったときは、その貨物の種類及び性質を通知することを申込者に求めることがあります。 2 当組合は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申込者が通知したことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。 3 当組合は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の通知したところと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。 4 当組合が、第二項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の通知したところと異なるときは、申込者に点検に要した費用を負担していただきます。 (引受拒絶) 第七条 当組合は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。 一 当該運送の申込みが、この運送約款によらないものであるとき。 二 申込者が、前条第一項の規定による通知をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないとき。 三 当該運送に適する設備がないとき。 四 当該運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき。 五 当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 六 天災その他やむを得ない事由があるとき。 (送り状等) 第八条 荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。第三十条第二項において同じ。)が荷送人である場合であって、当組合がその必要がないと認めたときは、この限りではありません。 一 貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種類及び個数 二 発送地及び到達地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称及び電話番号を含む。) 三 運送の扱種別 四 運賃、料金(第三十二条に規定する積込料及び取卸料、第三十三条に規定する待機時間料、第五十九条第一項に規定する附帯業務料等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他の費用(以令和3年10月8日制定 貨物軽自動車運送約款 1

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