貨物軽自動車運送約款
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下「運賃、料金等」という。)の額その他その支払に関する事項 五 荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号 六 高価品については、貨物の種類及び価額 七 貨物の積込み又は取卸しを委託するときは、その旨 八 第五十九条第一項に規定する附帯業務を委託するときは、その旨 九 運送保険に付することを委託するときは、その旨 十 その他その貨物の運送に関し必要な事項 2 荷送人は、送り状の交付に代えて、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。この場合においては、荷送人は、送り状を交付したものとみなします。 3 荷送人は、当組合が第一項の送り状の交付の必要がないと認めたときは、当組合に第一項各号に掲げる事項を通知しなければなりません。 (高価品及び貴重品) 第九条 この運送約款において高価品とは、次に掲げるものをいいます。 一 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、株券、債券、商品券その他の有価証券並びに金、銀、白金その他の貴金属、イリジウム、タングステンその他の稀金属、金剛石、紅玉、緑柱石、琥珀、真珠その他の宝玉石、象牙、べっ甲、珊瑚及び各その製品 二 美術品及び骨董品 三 容器及び荷造りを加え一キログラム当たりの価格が二万円を超える貨物(動物を除く。) 2 前項三号の一キログラム当たりの価格の計算は、一荷造りごとに、これをします。 3 この運送約款において貴重品とは、第一項第一号及び第二号に掲げるものをいいます。 (運送の扱種別等不明な場合) 第十条 当組合は、荷送人が運送の申込みをするに当たり、運送の扱種別その他その貨物の運送に関し必要な事項を明示しなかった場合は、荷送人にとって最も有利と認められるところにより、当該貨物の運送をします。 (荷造り) 第十一条 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離及び運送の扱種別等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。 2 当組合は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要求します。 3 当組合は、荷造りが十分でない貨物であっても、他の貨物に対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面により荷造りの不備による損害を負担することを承諾したときは、その運送を引き受けることがあります。 (外装表示) 第十二条 荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。ただし、当組合が必要がないと認めた事項については、この限りでありません。 一 荷送人及び荷受人の氏名又は商号及び住所 二 品名 三 個数 四 その他運送の取り扱いに必要な事項 2 荷送人は、当組合が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記載した荷札をもって前項の外装表示に代えることができます。 (動物等の運送) 第十三条 当組合は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送を引き受けたときは、荷送人又は荷受人に対して次に掲げることを請求することがあります。 一 当組合において、持込み又は受取の日時を指定すること。 二 当該貨物の運送につき、付添人を付すること。 (危険品についての特則) 第十四条 荷送人は、爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物については、その旨を当該貨物の外部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質その他の当該貨物の安全な運送に必要な情報を当組合に通知しなければなりません。 (連絡運輸又は利用運送) 第十五条 当組合は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。 第三節 積付け、積込み又は取卸し (積付け、積込み又は取卸し) 第十六条 貨物の積付けは、当組合の責任においてこれを行います。 2 当組合は、貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場合には、当組合の責任においてこれを行います。 2

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