貨物軽自動車運送約款
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第二十五条 荷送人は、当組合に対し、貨物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。 2 前項に規定する荷送人の権利は、貨物が到達地に到着した場合において、荷受人が貨物の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、行使することができません。 3 第一項の指図をする場合において、当組合が要求したときは、指図書を提出しなければなりません。 (指図に応じない場合) 第二十六条 当組合は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前条第一項の規定による指図に応じないことがあります。 2 前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を荷送人に通知します。 第六節 事故 (事故の際の措置) 第二十七条 当組合は、次の場合には、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図を求めます。 一 貨物の著しい滅失、損傷その他の損害を発見したとき。 二 当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。 三 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。 2 当組合は、前項各号の場合において、指図を待ついとまがないとき又は当組合の定めた期間内に前項の指図がないときは、荷送人の利益のために、当組合の裁量によって、当該貨物の運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をすることがあります。 3 第一項の規定による指図には、前条の規定を準用します。 (危険品等の処分) 第二十八条 当組合は、第十四条の規定による通知及び明記をしなかった爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物について、必要に応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するための処分をすることができます。同条の規定による通知及び明記をした場合において、当該貨物が他に損害を及ぼすおそれが生じたときも同様とします。 2 前項前段の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。 3 当組合は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 (事故証明書の発行) 第二十九条 当組合は、貨物の全部滅失に関し証明の請求があったときは、その貨物の引渡期間の満了の日から一月以内に限り、事故証明書を発行します。 2 当組合は、貨物の一部滅失、損傷又は延着に関し、その数量、状態又は引渡しの日時につき証明の請求があったときは、当該貨物の引渡しの日に限り、事故証明書を発行します。ただし、特別な事情がある場合は、当該貨物の引渡しの日以降においても、発行することがあります。 第七節 運賃及び料金 (運賃及び料金) 第三十条 運賃及び料金並びにその適用方法は、当組合が別に定める運賃料金表によります。 2 個人を対象とした運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。 (運賃、料金等の収受方法) 第三十一条 当組合は、貨物を受け取るときまでに、荷送人から運賃、料金等を収受します。 2 前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前渡しを受け、運賃、料金等の確定後荷送人に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。 3 当組合は、第一項の規定にかかわらず、貨物を引き渡すときまでに、運賃、料金等を荷受人から収受することを認めることがあります。 (積込料又は取卸料) 第三十二条 当組合は、貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場合には、当組合が別に定める料金又は実際に要した費用を収受します。 (待機時間料) 第三十三条 当組合は、車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により待機した時間(荷送人又は荷受人が貨物の積込み若しくは取卸し又は第五十九条第一項に規定する附帯業務を行う場合における待機した時間を含む。)に応じて、当組合が別に定める料金を収受します。 (延滞料) 第三十四条 当組合は、貨物を引き渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運賃、料金等を支払わなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利十四.五パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求することがあります。 (運賃請求権) 第三十五条 当組合は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由により滅失し、若しくは相当程4

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