貨物軽自動車運送約款
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度の損傷を生じたとき又は当組合が責任を負う事由により滅失したときは、当該滅失し、又は損傷を生じた貨物に係る運賃、料金等を請求しません。この場合において、当組合は既に運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。 2 当組合は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷送人の責任による事由によって滅失したときは、当該滅失し、又は損傷を生じた貨物に係る運賃、料金等の全額を収受します。 (事故等と運賃、料金) 第三十六条 当組合は、第二十五条及び第二十七条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の割合に応じて、運賃、料金等を収受します。ただし、既にその貨物について運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときには、荷送人又は荷受人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人又は荷受人に払い戻します。 (中止手数料) 第三十七条 当組合は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人が責任を負わない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、荷送人が、貨物の積込みの行われるべきであった日の前日までに運送の中止をしたときは、この限りではありません。 2 前項の中止手数料は、次の各号のとおりとします。 一 積合せ貨物の運送にあっては、一運送契約につき五百円 二 貸切り貨物の運送にあっては、一両につき二千五百円 第八節 責任 (責任の始期) 第三十八条 当組合の貨物の滅失、損傷についての責任は、貨物を荷送人から受け取った時に始まります。 (責任と挙証) 第三十九条 当組合は、貨物の受取から引渡しまでの間にその貨物が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は貨物が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当組合が、自己又は使用人その他運送のために使用した者がその貨物の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。 (特殊な管理を要する貨物の運送の責任) 第四十条 当組合は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送について、第十三条第二号の規定に基づき付添人が付された場合には、当該貨物の特殊な管理について責任を負いません。 (荷送人の申告等の責任) 第四十一条 当組合は、貨物の内容を容易に知ることができないものについて、送り状の記載又は荷送人の申告により運送受託書、貨物発送通知書等に品名、品質、重量、容積又は価額を記載したときは、その記載について責任を負いません。 (送り状等の記載の不完全等の責任) 第四十二条 当組合は、送り状若しくは外装表示等の記載又は荷送人の申告が不実又は不備であったために生じた損害については、その責任を負いません。 2 前項の場合において、当組合が損害を被ったときは、荷送人はその損害を賠償しなければなりません。 (免責) 第四十三条 当組合は、次の事由による貨物の滅失、損傷、延着その他の損害については、損害賠償の責任を負いません。 一 当該貨物の欠陥、自然の消耗、虫害又は鼠害 二 当該貨物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由 三 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗 四 不可抗力による火災 五 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災 六 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し 七 荷送人又は荷受人の故意又は過失 (高価品に対する特則) 第四十四条 高価品については、荷送人が申込みをするに当たり、その種類及び価額を通知しなければ、当組合は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負いません。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しません。 一 運送契約の締結の当時、貨物が高価品であることを当組合が知っていたとき。 二 当組合の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。 (責任の特別消滅事由) 第四十五条 当組合の貨物の一部滅失又は損傷についての責任は、荷受人が留保しないで貨物を受け取ったときは、消滅します。ただし、貨物に直ちに発見することのできない損傷又は一部滅失があった場合において、貨物の引渡しの日から二週間以内に当組合に対してその通知を発したときは、この限りではありません。 5

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