貨物軽自動車運送約款
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2 前項の規定は、貨物の引渡しの当時、当組合がその貨物に一部滅失又は損傷があることを知っていたときは、適用しません。 3 荷送人が第三者から委託を受けた貨物の運送を当組合が行う場合において、当該貨物の運送に係る荷受人への貨物の引渡しの日から二週間以内に、荷送人が、貨物に直ちに発見することのできない損傷又は一部滅失があった旨の通知を受けたときは、荷送人に対する当組合の責任に係る第一項ただし書の期間は、荷送人が当該通知を受けた日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなします。 (損害賠償の額) 第四十六条 貨物に全部滅失があった場合の損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における貨物の価額によって、これを定めます。 2 貨物に一部滅失又は損傷があった場合の損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における、引き渡された貨物の価額と一部滅失又は損傷がなかったときの貨物の価額との差額によってこれを定めます。 3 第三十五条第一項の規定により、貨物の滅失又は損傷のため荷送人又は荷受人が支払うことを要しない運賃、料金等は、前二項の賠償額よりこれを控除します。 4 第一項及び第二項の場合において、貨物の価額又は損害額について争いがあるときは、公平な第三者の鑑定又は評価によりその額を決定します。 5 貨物が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額を限度とします。 第四十七条 当組合は、前条の規定にかかわらず、当組合の悪意又は重大な過失によって貨物の滅失、損傷又は延着を生じたときは、それにより生じた一切の損害を賠償します。 (除斥期間) 第四十八条 当組合の責任は、貨物の引渡しがされた日(貨物の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅します。 2 前項の期間は、貨物の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により延長することができます。 3 荷送人が第三者から委託を受けた貨物の運送を当組合が行う場合において、荷送人が第一項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当組合の責任に係る同項の期間は、荷送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から三月を経過する日まで延長されたものとみなします。 (利用運送の際の責任) 第四十九条 当組合が他の貨物自動車運送事業者の行う運送又は他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款により当組合が負います。 (賠償に基づく権利取得) 第五十条 当組合が貨物の全部の価額を賠償したときは、当組合は、当該貨物に関する一切の権利を取得します。 第九節 連絡運輸 (通し送り状等) 第五十一条 連絡運輸に係る貨物の運送を当組合が引き受け、かつ、最初の運送を行う場合(以下この節において「連絡運輸の場合」という。)において、当組合が送り状を請求したときは、荷送人は、全運送についての送り状を交付しなければなりません。 (運賃、料金等の収受) 第五十二条 当組合は、連絡運輸の場合には、貨物を受け取るときまでに、全運送についての運賃、料金等を収受します。 2 当組合は、前項の規定にかかわらず、全運送についての運賃、料金等を、最後の運送を行った運送事業者が貨物を引き渡すときまでに、荷受人から収受することを認めることがあります。 3 第一項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、第三十三条第二項の規定を準用します。 (中間運送人の権利) 第五十三条 連絡運輸の場合には、当組合より後の運送事業者は、当組合に代わってその権利を行使します。 (責任の原則) 第五十四条 当組合は、連絡運輸の場合には、貨物の滅失、損傷又は延着について、他の運送事業者と連帯して損害賠償の責任を負います。 (運送約款等の適用) 第五十五条 連絡運輸の場合には、他の運送事業者の行う運送については、その事業者の運送約款又は運送に関する規定の定めるところによります。ただし、貨物の滅失、損傷又は延着による損害が生じた場合であって、かつ、その損害を与えた事業者が明らかでない場合の損害賠償の請求については、この運送約款の定めるところによります。 (引渡期間) 第五十六条 連絡運輸の場合の引渡期間は、各運送事業者ごとに、その運送約款又は運送に関する規定により計算した引渡期間又はそれに相当するものを合算した期間に、一運送機関ごとに一日を加算したものとします。 6

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