貨物軽自動車運送約款
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(損害賠償事務の処理) 第五十七条 連絡運輸の場合には、貨物の滅失、損傷又は延着についての損害賠償は、その請求を受けた運送事業者が損害の程度を調査し、損害賠償の額を決定してその支払いをします。 (損害賠償請求権の留保) 第五十八条 連絡運輸の場合における第四十五条第一項の留保又は通知は、その運送を行った運送事業者のいずれに対しても行うことができます。 第三章 附帯業務 (附帯業務及び附帯業務料) 第五十九条 当組合は、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管、検収及び検品、横持ち及び縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業その他の貨物自動車運送事業に附帯して一定の時間、技能、機器等を必要とする業務(以下「附帯業務」という。)を引き受けた場合には、当組合が別に定める料金又は実際に要した費用を収受し、当組合の責任においてこれを行います。 2 附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第二章の規定を準用します。 (品代金の取立て) 第六十条 品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送前に限り、これに応じます。 2 当組合は、品代金の取立ての委託を受けた貨物を発送した後、荷送人が、当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人が責任を負う事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、当該品代金の取立料の払戻しはしません。 (付保) 第六十一条 運送の申込みに際し、当組合の申出により荷送人が承諾したときは、当組合は、荷送人の費用によって運送保険の締結を引き受けます。 2 保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示します。 7

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