組合員の商品代金等支払いに関する約款
1/9

第1条(目的) この約款は、大阪いずみ市民生活協同組合(以下「生協」という。)の組合員(組合員と同一の世帯に属する者及び組合員以外の者で員外利用が認められた者を含む。以下同じ。)が、生協との供給取引等(消費生活協同組合法第10条第1項第1号、同項3号及びそれに付帯する事業に関する取引をいう。以下同じ。)に基づき、生協に対して支払うべき商品代金、手数料等のお支払いに関するルールを定めるものです。 第2条(適用範囲) 宅配、ギフト、コープの夕食宅配、コープの介護食等宅配、コープでんき、コープガス、コープのガソリンカード、コープのタブレットその他組合員が生協との供給取引等に基づき生協に対して支払うべき商品代金、その他生協が定めた取引の代金、手数料(いずれも、組合員が第三者に対して支払うべきもので、生協がその第三者から代金請求事務を代行しているものを含む。)(以下、「代金等」という。)のお支払いについては、この約款が適用されます。 2 前項のほか、出資金、増資、募金等の払い込みなど、生協が適当と認める金銭の支払いについても、この約款の支払い方法を利用することができます。 第3条(支払い方法の選択) 組合員は、生協との供給取引等の開始にあたり、預貯金口座からの振替によるお支払い(以下、「口座振替」という。)又はクレジットカードによるお支払い(以下、「カード払い」という。)のいずれかを選択して、生協所定の方式に従って登録するものとします。 2 前項の口座振替については、組合員が以下のいずれかをしたときは、その組合員は口座振替により代金等を支払うことを承諾したものとみなします。 ①組合員が生協に「自動振替利用届出書」を提出したとき(組合員の取引銀行に対する「預金口座振替依頼書」(「自動払込利用申込書」)を含む。) ②生協のPay-easy(口座振替受付を行う専用端末)でのキャッシュカード読取後、組合員が暗証番号を入力し、承認されたとき ③組合員が生協のインターネット画面上で口座振替を選択し、金融機関、支店コード、口座種別、口座番号、口座名義人を入力後、遷移した各金融機関のサイトの画面上での本人確認のため生年月日、暗証番号その他所定の情報を入力し、承認されたとき 3 第1項のカード払いについては、組合員が以下のいずれかをしたときは、その組合員はカード払いにより代金等を支払うことを承諾したものとみなします。 ①組合員が生協に「ご利用代金クレジットカード支払い申込書」等を提出したとき 第1章 総則 組合員の商品代金等支払いに関する約款 1

元のページ  ../index.html#1

このブックを見る