組合員の商品代金等支払いに関する約款
2/9

②生協のPay-easy(クレジットカードによる継続支払い登録専用端末)でのクレジットカード読取後、組合員が暗証番号を入力し、承認されたとき ③組合員が生協のインターネット画面上でカード払いを選択し、クレジットカード番号、有効期限その他所定の情報を入力し、承認されたとき 4 前2項の登録にあたり、組合員が自身以外の名義の預貯金口座やクレジットカードを利用する場合は、組合員が責任を持って名義人の承諾を得るものとします。名義人から何らかの異議が出た場合には生協は直ちに利用登録等を停止することがあります。この場合、利用登録を行った者が責任を持って対応するものとし、これについて生協は責任をもちません。 5 前3項の登録後も、以下の場合には、コンビニエンスストアにおける払い込みその他の方法によりお支払いいただきます。 ①口座振替を選択したが第12条第1項に定める口座振替日までに銀行の処理が終了していないとき ②カード払いを選択したが第20条に定める生協のクレジットカード会社に対する請求日までにクレジットカード会社の処理が終了していないとき 第4条(特別な場合の支払い) 口座振替利用者が以下のいずれかに該当するときは、生協は、注文時の支払い、商品引渡時の支払い、コンビニエンスストアにおける払い込み、その他条件を付けての支払い方法による支払いを求めることができます。 ①利用登録から相当期間を経過しても組合員の事情により金融機関の処理が終了していないとき ②第15条第1項第3号(2か月連続して口座振替ができなかったとき)に該当するとき ③注文した商品の数量が一般家庭で通常消費する数量・金額を超えているとき ④その他生協において必要があると判断したとき 2 カード払い利用者が次のいずれかに該当するときは、生協からカード払い利用者に対し直接代金等を請求させていただきます。この場合の支払い方法は前項と同じです。 ①利用登録から相当期間を経過しても組合員の事情によりクレジットカード会社の処理が終了していないとき ②クレジットカード会社の約款等により代金等についてクレジットカードでのお支払いが承認されないとき ③クレジットカード会員契約を解約したときその他クレジットカード会社の約款等によりクレジットカード会員資格を喪失されているとき ④クレジットカードの盗難・紛失の場合などにより、あらためて所定の登録手続きが必要となったにもかかわらず、その手続きが完了していないとき ⑤その他生協において必要があると判断したとき 第5条(収納手数料) 前条の場合において、口座振替利用者又はカード払い利用者にコンビニエンスストアにおけ2

元のページ  ../index.html#2

このブックを見る