組合員の商品代金等支払いに関する約款
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る支払いその他の方法によりお支払いいただくときは、その口座振替利用者又はカード払い利用者は、生協に対し、払込用紙等発行1回あたり200円(税抜)の収納手数料を支払うものとします。 2 第12条1項の口座振替ができなかったときは、口座振替利用者は、生協に対し、2回目以降の口座振替手続1回あたり(コンビニエンスストアにおける支払いその他の方法による支払いの場合は払込用紙等発行1回あたり)200円(税抜)の収納手数料を支払うものとします。 3 前2項の収納手数料は、第6条第1項の利用限度額に含まれます。 4 第1項、第2項の収納手数料は、代金等の支払いと併せて支払うものとします。 第6条(利用限度額) 生協との供給取引等の利用限度額(当該組合員の生協に対する未払いの代金等の残高の合計金額(受注後未納品のものを含む。)の上限をいう。)は、当該組合員の最初の利用開始日(組合員が初めて生協に注文をした日)からの期間(最初の利用開始日を含む。)に応じて、それぞれ以下の金額(いずれも税込み)とします。 (1)90日まで 10万円 (2)180日まで 20万円 (3)360日まで 30万円 (4)360日経過後 50万円 2 前項の利用限度額には、コープでんき、コープガス、コープLPガス、コープのタブレットの各代金、増資、募金等は含みません。 第7条(領収書の不発行) 生協では、原則として領収書は発行いたしません。お届け明細書又はクレジットカード会社から届く明細書等をご覧ください。 第8条(信用情報調査等) 生協は、必要に応じて、当該組合員の信用情報に関する調査をおこなうことがあります。この場合、当該組合員は、この調査をおこなうことに同意したものとみなします。 第9条(個別約款) 宅配、ギフト、コープの夕食宅配、コープの介護食等宅配、コープでんき、コープガス、コープLPガス、コープのガソリンカード、コープのタブレットなどの取引種類別の約款(以下、個別約款という。)において、この約款と異なる規定をもうけたときは、当該取引においては、当該個別約款の規定が優越するものとします。 第2章 預貯金口座からの振替によるお支払い 3

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