組合員の商品代金等支払いに関する約款
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第10条(代金の請求) 生協は、口座振替利用者に対し、原則として、毎月、前月26日から当月25日までの代金等の総額を当月の請求金額として、一括して請求します。 2 前項の期間は、締日が国民の休日にあたるなどの場合には、生協の都合により、これを変更することがあります。 第11条(代金の支払い) 口座振替利用者は、毎月、前条の代金等を、口座振替によって支払うものとします。なお、口座振替は組合員と金融機関との間で行われる手続きであり、手続の不備等について生協は責任を負いません。 第12条(口座振替日) 前条の口座振替日は、翌月6日とします。 2 前項に定める日に口座振替ができなかった場合、金融機関によっては同月20日に再度の口座振替をすることがあります。 3 前2項の口座振替ができなかったときは翌々月6日に口座振替をします。但し、募金・出資金の請求については、取り消しとし、翌月への繰越請求を行いません。 4 前3項の口座振替日が金融機関の休業日にあたるときは、その翌営業日を口座振替日とします。 第13条(請求額の加算・減算) 返品等により、第10条の請求金額と、実際の商品利用金額との間に差を生じたときは、翌月の口座振替日には第10条の請求金額を振替え、翌々月の口座振替日に精算します。 第14条(異議の申し出) 口座振替利用者は、請求書の金額その他記載内容が実際の利用内容と異なる場合は、ただちに生協に異議を申し出るものとします。 第15条(代金の支払い不履行時の受注停止) 口座振替利用者が以下のいずれかに該当する場合は、生協は商品等の注文受付を停止(以下、受注停止という。)することがあります。 ①口座振替ができず、その時点での未払代金等残高(注文済の未納品分の代金等を含みます。)が7万円(税込)に達したとき ②口座振替ができず、同じ月内での再度の口座振替もできず、その時点で振替できなかった金額が4万円(税込)に達したとき ③2か月連続して口座振替ができなかったとき ④第4条第1項第1号によりコンビニエンスストアにおける払い込みその他の支払い方法によるものとされた場合において、2回連続して定められた期限までに支払いがなされなか4

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