組合員の商品代金等支払いに関する約款
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ったとき ⑤第6条に定める利用限度額を超えたとき 2 前項第1号、第2号の金額には、コープでんき、コープガス、コープLPガス、コープのタブレットの各代金等は含みません。 3 本条の受注停止により、口座振替利用者又は第三者に損害が生じたとしても、生協は一切の責任を負いません。 第16条(受注停止の自動解除) 前条第1項により受注停止となった場合で、以下のいずれかに該当する場合には、受注停止を解除します。 ①前条第1項第1号、第2号、第3号の場合において、口座振替によって、未払代金等の支払いを完了したとき ②前条第1項第5号の場合において、口座振替によって、未払金等の残高が第6条に定める利用限度額以内となったとき 第17条(受注停止の申し出による解除) 第15条第1項第1号、第2号、第3号により受注停止され、前条により受注停止が解除されなかった場合、又は、同項第4号により受注停止とされた場合において、その後、口座振替利用者が未払金の支払いを完了し、受注停止解除の申し出をしたとしても、生協は原則として解除しません。ただし、審査の内容によっては、解除する場合があります。 2 前項の受注停止解除後、一度でも口座振替ができなかったときは、再度、受注を停止します。この場合において、口座振替利用者又は第三者に損害が生じたとしても、生協は一切の責任を負いません。 第18条(届出口座の不備への対応) 利用登録から相当期間を経過しても、口座情報に不備がある(名義相違、印鑑相違等)など、組合員側の事情により金融機関の処理が終了していないときには、生協は商品等の受注停止をすることがあります。この場合において、口座振替利用者又は第三者に損害が生じたとしても、生協は一切の責任を負いません。 2 前項により受注停止とされた場合の受注停止解除の取り扱いは第16条及び前条によるものとします。 第19条(届出口座・住所等の変更) 口座振替利用者が住所、電話番号、引落口座等を変更する場合、所定の届出用紙により変更事項の届出を行うものとします。 第3章 クレジットカードによるお支払い 5

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