組合員の商品代金等支払いに関する約款
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第20条(クレジットカード会社への代金請求) 生協は、原則として、毎月、カード払い利用者の、前月26日から当月25日までの代金等の総額を当月の請求金額として、一括してクレジットカード会社に請求します。 2 前項の期間は、締日が国民の休日にあたるなどの場合には、生協の都合により、これを変更することがあります。 3 前2項にかかわらず、ギフトなど、個々の注文ごとにクレジットカードによる決済を必要とすることが表示された取引(都度決済)については、生協は、ご注文の都度、その代金等をクレジットカード会社に請求します。 第21条(請求明細書) 生協は、カード払い利用者に対し、代金等の内訳等を、請求明細書その他の方法によりご案内いたします。 第22条(代金のお支払い) カード払い利用者は、第20条の代金等を、クレジットカード会社が定める約款等に基づき、クレジットカード会社にお支払いいただきます。 2 クレジットカード会社からカード払い利用者へのクレジットカード利用明細書等の送付方法・時期、口座引落日は、ご指定のカード会社が定める約款等によります。 第23条(請求額の加算・減算) 返品等により、第20条の請求金額と、実際の商品利用金額との間に差を生じたときは、カード払い利用者は、クレジットカード会社に対し、いったん第20条の請求金額をお支払いいただくものとし、その次のクレジットカード会社への支払い時に精算するものとします。 第24条(異議の申し出) カード払い利用者は、第20条の請求金額その他の内容が実際の利用内容と異なる場合は、ただちに生協に異議を申し出るものとします。 第25条(支払い開始時期等) 第3条1項のカード払いの登録後の取扱い開始時期等につきましては生協から「クレジットカード支払い手続き完了のお知らせ」にてお知らせいたします(通常、カード払いの開始時期はお申込みいただいた日の翌月又は翌々月の請求からとなります)。 第26条(クレジットカード会社から生協への通知) クレジットカード会員番号や有効期限が変更となった場合、クレジットカード会員に事前にお知らせすることなく、クレジットカード会社から生協に対し、新しいクレジットカード会員番号や有効期限が通知されることがあります。 6

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