組合員の商品代金等支払いに関する約款
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第27条(クレジットカード等の変更) ご指定いただいたクレジットカードを変更される場合は、あらためて所定の登録手続きが必要となります。また、クレジットカードの盗難・紛失の場合で、クレジットカード会社より新たなクレジットカードが発行されたときも同様にあらためて所定の登録手続きが必要となります。 2 前項のほか、組合員が住所、電話番号等を変更する場合、所定の届出用紙により変更事項の届出を行うものとします。 第28条(請求の期間) クレジットカード会社の締切日と生協の代金等の計算期間との関係その他事務処理上の都合により、2か月分の代金等をまとめてクレジットカード会社よりご請求させていただく場合があります。 第29条(受注停止) カード払い利用者が次の①②③のいずれかに2か月連続して該当したとき、又は④に該当したときは、生協は商品等の受注停止をすることがあります。 ①クレジットカード会社の約款等により代金等についてクレジットカードでのお支払いが承認されないとき ②クレジットカード会員契約を解約したときその他クレジットカード会社の約款等によりクレジットカード会員資格を喪失されているとき ③クレジットカードの盗難・紛失の場合などにより、あらためて所定の登録手続きが必要となったにもかかわらず、その手続きが完了していないとき ④その他生協においてカード払い利用者との取引継続が不適当であると判断したとき 2 本条の受注停止により、カード払い利用者又は第三者に損害が生じたとしても、生協は一切の責任を負いません。 第30条(カード払い登録不備への対応) 利用登録から相当期間を経過しても、口座情報に不備がある(名義相違、印鑑相違等)など、組合員側の事情によりクレジットカード会社の処理が終了していないときには、生協は商品等の受注停止をすることがあります。この場合において、カード払い利用者又は第三者に損害が生じたとしても、生協は一切の責任を負いません。 第31条(受注停止の申し出による解除) 第29条及び前条により受注停止となった場合で、その後、カード払い利用者が未払金の支払いを完了し、受注停止解除の申し出をしたときは、生協の審査を経て、受注停止を解除することがあります。 2 前項の受注停止解除後、一度でも口座振替又はクレジットカードによるお支払いができなかったときは、再度、受注を停止します。この場合には、未払金の清算を完了し、受注停止7

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