組合員の商品代金等支払いに関する約款
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解除を申し出られても、生協はこれを承認しない場合があります。この場合において、カード払い利用者又は第三者に損害が生じたとしても、生協は一切の責任を負いません。 第32条(クレジットカード解約時等の請求) カード払い利用者がクレジットカード会員契約を解約したときなど、クレジットカードが利用できない状態になったときは、第3条第1項のカード払いの取扱いは終了させていただきます。 2 前項の場合において、生協がその旨の通知をクレジットカード会社から受けた翌月ご利用分までの代金等をクレジットカード会社からご請求させていただく場合があります。 第33条(債務者の取り扱い) 口座振替利用者が期限までに代金等を支払わなかったとき、又は、カード払い利用者が第4条第2項により生協に対して代金等を直接支払うべきものとされた場合においてこれを期限までに支払わなかったときは、当該口座振替利用者又はカード払い利用者(以下、併せて債務者といいます。)は期限の利益を喪失したものとして、生協は債務者に対しすべての代金等について直ちに支払いを請求することができます。 2 生協は債務者に対し、生協が定めた様式による支払計画書及び誓約書の提出を求めることができ、債務者は7日以内に清算のための支払計画書及び誓約書を提出しなければなりません。 3 生協は、必要に応じて、未払金の回収を債権管理回収会社、弁護士等に委託し、又は、法的手続きをとることがあります。 第34条(第三者への情報提供) 前条第3項により生協が債権回収を第三者に委託又は委任するときは、生協は債権回収に必要となる個人情報(住所・氏名・ご利用履歴等)の取り扱いを同第三者に委託し、債務者は本約款をもってこれに予めご承諾いただきます。 第35条 (連帯保証人の設定) 債務者は、生協に対し債権確保のため連帯保証人を設定するものとします。 第36条 (清算期限・損害金) 第33条第2項の支払計画書による債務弁済の期限は、原則として生協が支払計画書の提出を求めた日から3か月以内とします。 2 第33条1項に定める場合の債務の弁済に係る費用は債務者が負担するものとします。 3 生協は、債務者に対し、本来の支払日の翌日から支払い済みまで年12%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を請求します。 第4章 債務者 8

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