食の安全学習パンフ2021年
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*ゲノム編集技術でできる作物は、時間さえかければ従来の品種改良でもできるものです。*表示は、健康被害防止が目的ではなく、消費者の選択を保障することが目的です。20(1)届出時には、「外来遺伝子が残っていないこと」「毒性やアレルゲンなどの危害性がないこと」などを根拠(2)外来の遺伝子を含む場合は、遺伝子組換え食品に該当し、食品安全委員会の安全性審査で安全性が確か(1)ゲノム編集応用食品であることを表示します。(2)ゲノム編集の目的とその効果を表示します。(3)届出情報を確認し、食品としての安全に関する情報を説明できるようにします。方法従来育種と比較して最終製品に外来遺伝子を食品中の化学物質(食品添加物・残留農薬・動物用医薬品)同様に、食品安全行政のもとでリスク管理されています。 ゲノム編集食品として届出される食品は、外来の遺伝子が残っていないタイプのもので、遺伝子の変化の範囲は、自然界の突然変異や従来の品種改良と違いがなく、安全性は同等レベルと考えられます。とともに示すことが求められています。められないと流通は許可されません。ゲノム編集その作物自身の遺伝子の狙った場所を変える従来育種でできたものと同等残さない従来育種でできなかったものを遺伝子組換え他の生物の遺伝子を利用する作ることができる残す6.遺伝子組換えとゲノム編集食品のちがい2.認可された遺伝子組換え作物・食品の取り扱いに制限を加えることはしません。3.カタログ紙面や売り場では、消費者が選択できるように表示します。2.ゲノム編集食品を、特別に危険視する科学的根拠はないと考えます。3.ゲノム編集食品は、厚生労働省に事前相談・届出することになっています。4.取り扱いする際は5.届出制度の確実な運用や消費者が選べる表示のあり方の検討、リスクコミュニケーションの推進などを引き続き国に求めていきます。遺伝子組換え食品に対する考え方1.遺伝子組換え食品は、安全性が確認されたものしか流通できないようになっています。ゲノム編集食品に対する考え方1.厚生労働省に届出されたゲノム編集食品の取り扱いに制限を加えることはしません。

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