9 第14条 (端数処理) 第15条 (コープのタブレットの利用の一時中断) 第16条 (申込みの取消) 第17条 (契約者が行うタブレット契約の解約) 第18条 (生協が行うタブレット契約の解約) 契約者の責めによらない理由によりその利用契約に係る全ての契約者回線(通常料金契約に係るものに限ります。)を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを生協が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 3 生協は、支払いを要しないこととされた料金が、契約者から既に支払われているときは、その利用料金を返還します。 生協は、利用料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 生協は、契約者から生協所定の方法により請求があったときは、コープのタブレットの利用の一時中断(その請求のあったコープのタブレットを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。この場合であっても、通常の利用料金の請求を行います。 組合員が申込書を生協に提出した後、申込書を提出した日を含む8日以内に、生協が指定する方法で申込みの取消を申請した場合に限り、申込みを取り消すことができます。8日を過ぎた場合は、解約処理となります。 1.契約者は、タブレット契約を解約するときは、所定の解約届を解約希望する月の15日までに生協に提出していただきます。 1.生協は、契約者が第19条(利用停止)の規定により、生協よりコープのタブレットの利用を停止された場合に、生協の指定した期日までにその理由となった事実を解消しないときには、その契約を解約することがあります。 区 別 支払いを要しない料金 左記の状態が生じたことを、生協が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する利用料金。
元のページ ../index.html#10