【第1版】「コープのタブレット」通信サービス約款
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3 第1条 (約款の適用) 第2条 (約款の変更) 第3条 (約款の掲示) 第4条 (用語の定義) 大阪いずみ市民生活協同組合は、組合員の生活向上を目的とし、コープのタブレット通信サービスの提供をいたします。 大阪いずみ市民生活協同組合(以下「生協」といいます。)は、コープのタブレット通信サービス利用約款(以下「この約款」といいます。)によりコープのタブレット通信サービス(以下「コープのタブレット」といいます。)を提供します。 1.生協は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。 2.生協は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、生協からの申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、書面、電子メール、ホームページでの掲示など生協が適当と判断する方法により効力発生時期を定めて組合員に周知します。 生協は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を書面又はホームページの掲示など生協が適当と判断する方法によりこれを提供します。 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 1 電気通信設備 2 電気通信サービス 3 電気通信事業者 用 語 第一章 総則 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 用 語 の 意 味

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