【第1版】「コープのタブレット」通信サービス約款
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内訳(税抜) 8 第13条 (料金又は遅延損害金の支払方法) し、毎月1,000円(税抜)の割引を行います。ただし、提供開始日を含む月の翌月から36カ月を経過しない期間内に、第17条(契約者が行うタブレット契約の解約)又は第18条(生協が行うタブレット契約の解約)により契約が解約になった場合は、解約しなければ適用される予定であった36ヶ月に満たない月数分の「コープの月々割」は適用されません。 3.利用料金は月額固定とします。月額料金は次の通りです。 利用料金(税抜) 契約者回線利用料金 コープの月々割 端末分割金 4.利用料金は、提供開始日を含む月の翌月から発生し、解約月の末日までの利用料金の支払い義務が発生します。 5.利用料金は、当月の利用料金として、口座振替の場合は「預貯金口座振替による商品代金等支払い事務取扱要綱」、クレジットカード払いの場合は「宅配事業商品等ご利用代金クレジットカード支払要綱」に従い、お支払いいただきます。 6.タブレット契約の提供開始日を含む月の翌月から36カ月を経過しない期間内に、第17条(契約者が行うタブレット契約の解約)又は第18条(生協が行うタブレット契約の解約)により契約が解約になった場合は、端末代金の残金の一括支払い義務が契約者に発生します。 7.前項の規定にかかわらず、第18条(生協が行うタブレット契約の解約)で定める脱退による解約事由が発生した場合に、脱退事由が法定脱退かつ脱退理由がエリア外転居、職域加入の方の脱退又は本人死亡の場合、端末を返却することで端末代金の残金の支払いは免除されます。 1.支払方法又は遅延損害金については、口座振替の場合は「預貯金口座振替による商品代金等支払い事務取扱要綱」、クレジットカード払いの場合は「宅配事業商品等ご利用代金クレジットカード支払要綱」によります。なお、契約者が生協の定める支払期限を経過してもなお料金の支払いがない場合、生協は、「預貯金口座振替による商品代金等支払い事務取扱要綱」に従い遅延損害金を申し受けます。 2.契約者は、次の場合を除き、コープのタブレットを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。 1,680円 1,680円 -1,000円 1,000円

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