第16条 (申込みの取消) 第17条 (契約者が行うタブレット契約の解約) 第18条 (生協が行うタブレット契約の解約) 第19条 (利用停止) 第20条 (修理や交換対応について) 組合員が申込書を生協に提出した後、申込書を提出した日を含む8日以内に、生協が指定する方法で申込みの取消を申請した場合に限り、申込みを取り消すことができます。8日を過ぎた場合は、解約処理となります。 1.契約者は、タブレット契約を解約するときは、所定の解約届を解約希望する月の15日までに生協に提出していただきます。 1.生協は、契約者が第19条(利用停止)の規定により、生協よりコープのタブレットの利用を停止された場合に、生協の指定した期日までにその理由となった事実を解消しないときには、その契約を解約することがあります。 2.前項の規定にかかわらず、生協は、契約者が第19条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が生協の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、直ちに、契約を解約することがあります。 3.生協は、契約者が生協を脱退した場合、当然に契約が解約されるものとします。この場合の契約期間は、第9条(タブレット契約の期間)第2項の規定に関わらず、生協が指定する解約日までとします。ただし、利用料金は解約月の末日までの利用料金の支払い義務が発生します。 4.生協は、紛失や盗難で端末が無い場合は、その契約を解約することがあります。 5.生協は、第1項、第2項及び第3項の規定により、そのタブレット契約を解約しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知した上で解約します。 生協は、契約者が次のいずれかに該当するときは、コープのタブレットの利用を停止することがあります。この場合であっても、通常の利用料金の請求を行います。 (1)生協が請求した利用料金について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき。 (2)コープのタブレットに係る契約の申込みに当たって生協所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。 (3)契約者がそのコープのタブレット又は、生協と契約を締結している他のコープのタブレットの利用において第28条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと生協が認めたとき。 生協は、契約期間内の故障や破損に対し、無償で修理もしくは交換に対応します。ただし修理及び交換に関する送料は契約者にご負担いただきます。なお、以下の場合は有償となります。 (1)契約者が故意に破損や水没をさせた場合。 9
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