第21条 (インターネット接続サービスの利用) 第22条 (通信の条件) 第23条 (通信利用の制限) (2)契約者が分解や改造(システムやプログラムを含む)を行った場合。 1.契約者は、インターネット接続サービスを利用することができます。 2 生協は、インターネット接続サービスの利用により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。 1.生協は、コープのタブレットを利用できる区域について、生協のホームページに掲示するものとします。 ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。 2.コープのタブレットに係る通信は、生協が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。 ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。 3.コープのタブレットに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。 4.電波状況等により、コープのタブレットを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、生協は一切の責任を負わないものとします。 生協、又は提携事業者は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(生協がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。 機関名 気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関 防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関 輸送の確保に直接関係がある機関 第三章 通信 10
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