第10条 (タブレット契約に基づく権利の譲渡の禁止) 第11条 (コープのタブレットの端末プラン) 第12条 (利用料金) 1.タブレット契約は提供開始日から始まり、第17条(契約者が行うタブレット契約の解約)又は第18条(生協が行うタブレット契約の解約)により解約されない限り、タブレット契約は継続します。 2.契約期間は月単位とし、月途中で解約手続きを行った場合についても、解約月の末日まで契約が継続します。 契約者は、端末契約に基づくタブレット端末の提供を受ける権利及び利用契約に基づく契約者回線の提供を受ける権利を、譲渡することはできません。 1.コープのタブレットのプランは、別表「料金表」によります。 2.端末代金は、提供開始日を含む月の翌月から36ヶ月間の分割払いとなります。端末分割金の計算は、次の式によります。 端末分割金=端末代金÷36カ月 3.当月ご利用の通信量が7GBを超えた場合、当月末までの通信速度が送受信最大128kbpsとなります。 4.タブレットの仕様や取扱い機種の詳細は別紙によります。なお、メーカー側の仕様変更や機種の改廃に伴い、事前の告知なく変更する場合があります。 5.コープのタブレット通信サービスの初期設定を行うために必要なため、お届け前に、生協が代行して契約者名義のGoogleアカウント及び Gmailアドレスを新規で取得します。ログインパスワードは、端末お届け後に、契約者自身で変更していただけます。 1.契約者は本条で規定する利用料金を生協に支払う義務を負うものとします。 2.利用料金は、契約者回線利用料金及び端末分割金とします。なお契約者回線利用料金については、提供開始日を含む月の翌月から36カ月の間、「コープの月々割」を適用し、毎月1,000円(税抜)の割引を行います。ただし、提供開始日を含む月の翌月から36カ月を経過しない期間内に、第17条(契約者が行うタブレット契約の解約)又は第18条(生協が行うタブレット契約の解約)により契約が解約になった場合は、解約しなければ適用される予定であった36ヶ月に満たない月数分の「コープの月々割」は適用されません。 3.利用料金は月額固定とします。月額料金は別表「料金表」によります。 4.利用料金は、提供開始日を含む月の翌月から発生し、解約月の末日までの利用料金の支払い義務が発生します。 5.利用料金は、当月の利用料金として、口座振替の場合は「預貯金口座振替による商品代金等支払い事務取扱要綱」、クレジットカード払いの場合は「宅配事業商品等ご利用代金クレジットカード支払要綱」に従い、お支払いいただきます。 6.タブレット契約の提供開始日を含む月の翌月から36カ月を経過しない期間内に、第7
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