【第3版】「コープのタブレット」通信サービス約款
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第27条 (収集情報の利用等) 第28条 (生協からの情報発信) 第29条 (利用に係る契約者の義務) っても、生協、又は提携事業者はその一切の責任を負わないものとします。 ※1本条に規定する閲覧できない状態に置くとは、児童ポルノ画像などを閲覧できなくするように、アクセスしようとする通信を強制的に遮断する措置を示しています。 ※2本条に規定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体とは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会とします。また、児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストとします。 1.生協、又は提携事業者は、コープのタブレットを利用する場合、以下に記載する情報(以下、「利用者情報」といいます。)を収集します。 (1)契約情報 (2)その他、本サービスに付随して取得する情報 2.利用者は、前項の利用者情報が以下の目的のために利用されることに同意するものとします。 (1)本サービスの提供及びそれに付随する業務を提供するため。 (2)利用者の問い合わせに答えるため。 (3)新たなサービスの開発提供のため。 (4)本サービスのレベル維持、向上のため。 1.契約者は、コープのタブレットを利用する場合、生協からの情報発信を受け入れるものとします。 2.生協からの情報発信に係る通信量は、月々のデータ通信量に含まれます。 1.契約者は、次のことを守っていただきます。 (1)無線機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。 ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は無線機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。 (2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 (3)生協が無線機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。 (4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で、コープのタブレットを利用し、又は他人に利用させないこと。 第四章 雑則 12

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