【第3版】「コープのタブレット」通信サービス約款
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第5条 (契約の内容) 第6条 (タブレット契約の単位及び利用者の範囲) 第7条 (タブレット契約申込みの方法) 第8条 (タブレット契約申込みの承諾) 第9条 (タブレット契約の期間) 1.組合員は、端末契約及び利用契約(以下端末契約と利用契約を両方合わせて「タブレット契約」といいます。)を同時に生協と締結することにより、コープのタブレットを利用することができます。 2.契約者は、コープのタブレットにより、以下のサービスを利用することができます。 (1)タブレット端末の利用 (2)インターネット接続サービスの利用 (3)生協指定コンテンツの利用 組合員は、タブレット契約を最大3契約まで締結できます。また、コープのタブレットを利用できるのは、タブレット契約をした組合員本人及びその組合員と同一の世帯に属する者に限ります。 組合員がタブレット契約の申込みをするときは、生協所定の申込書を生協に提出することで申込みが成立します。 1.生協は、タブレット契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 2.前項の規定にかかわらず、生協は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。 3.前2項の規定にかかわらず、生協は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。 (1)タブレット契約の申込みをした者が、コープのタブレットに係る料金又は生協に対し負う債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (2)前条に基づき提出された申込書その他の書類に不備があるとき。 (3)タブレット契約の申込みをした者が、生協の組合員でない場合。 (4)コープのタブレットを利用する者が、タブレット契約をした組合員本人及びその組合員と同一の世帯に属する者でないことが明らかな場合 (5)タブレット契約の申込みをした者が、第19条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、コープのタブレットの利用を停止されたことがある又は、コープのタブレットに係る契約の解約を受けたことがあるとき。 (6)その他、生協の業務の遂行上支障があるとき。 第二章 タブレット契約 6

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