【第3版】「コープのタブレット」通信サービス約款
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第13条 (料金又は遅延損害金の支払方法) 第14条 (端数処理) 第15条 (コープのタブレットの利用の一時中断) 6.タブレット契約の提供開始日を含む月の翌月から36カ月を経過しない期間内に、第17条(契約者が行うタブレット契約の解約)又は第18条(生協が行うタブレット契約の解約)により契約が解約になった場合は、端末代金の残金の一括支払い義務が契約者に発生します。 7.前項の規定にかかわらず、第18条(生協が行うタブレット契約の解約)で定める脱退による解約事由が発生した場合に、脱退事由が法定脱退かつ脱退理由がエリア外転居、職域加入の方の脱退又は本人死亡の場合、端末を返却することで端末代金の残金の支払いは免除されます。 1.支払方法又は遅延損害金については、口座振替の場合は「預貯金口座振替による商品代金等支払い事務取扱要綱」、クレジットカード払いの場合は「宅配事業商品等ご利用代金クレジットカード支払要綱」によります。なお、契約者が生協の定める支払期限を経過してもなお料金の支払いがない場合、生協は、「預貯金口座振替による商品代金等支払い事務取扱要綱」に従い遅延損害金を申し受けます。 2.契約者は、次の場合を除き、コープのタブレットを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。 契約者の責めによらない理由によりその利用契約に係る全ての契約者回線(通常料金契約に係るものに限ります。)を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを生協が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 3 生協は、支払いを要しないこととされた料金が、契約者から既に支払われているときは、その利用料金を返還します。 生協は、利用料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 生協は、契約者から生協所定の方法により請求があったときは、コープのタブレットの利用の一時中断(その請求のあったコープのタブレットを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。この場合であっても、通常の利区 別 支払いを要しない料金 左記の状態が生じたことを、生協が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する利用料金。 8

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