【第4版】「コープのタブレット」通信サービス約款
10/17

ものとします。 2 第1項の終了日が、タブレット契約の提供開始日を含む月の翌月から36か月を経過しない期間内のときは、契約者またはその相続人は、端末代金の残金を一括してお支払いいただきます。 3 前項の規定にかかわらず、脱退事由がエリア外転居、職域加入の方の脱退または本人死亡の場合、端末を返却することで端末代金の残金の支払いは免除されます。 生協は、契約者が次のいずれかに該当するときは、コープのタブレットの利用を停止することがあります。この場合であっても、通常の利用料金の請求を行います。 (1)生協が請求した利用料金について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき。 (2)コープのタブレットに係る契約の申込みに当たって生協所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。 (3)契約者がそのコープのタブレットまたは、生協と契約を締結している他のコープのタブレットの利用において第30条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと生協が認めたとき。 第19条によりタブレット契約が当然終了した場合において、生協を脱退した契約者(以下、本項において「旧契約者」という。)と同一の世帯に属する者が、みずからの名義で契約を継続することを希望し、生協がこれを適当と認めるときは、旧契約者の生協脱退時から1か月を経過する日までに、その者が生協に加入し、あらたにタブレット契約を生協と締結することにより、その終了となったコープのタブレットを利用することができます。 2 第1項のほか、契約者(以下、本項において「旧契約者」という。)が契約を継続することが不適当となった場合において、旧契約者と同一の世帯に属する者または属していた者が、みずからの名義で契約を継続することを希望し、生協がこれを適当と認めるときは、その者が生協に加入し、旧契約者の第18条(契約者が行うタブレット契約の解約)による解約手続きと同時に、あらたなタブレット契約の締結をすることにより、その解約となったコープのタブレットを利用することができます。 3 前2項の場合において、あらたなるタブレット契約は旧契約と同一の内容とし、旧契約者の契約終了日の翌日より効力を有します。またこの場合、第19条第2項は適用しないものとします。 4 第1項および第2項の場合において、あらたに契約を締結した者は、旧契約者が別表「料金表」のコープの月々割の適用を受けていたときは、引き続き、その適用を受けることができます。ただし、旧契約者の適用期間と通算して36か月が上限です。 5 第1項および第2項の場合において、あらたに契約を締結した者は、契約者(以下、本項において「旧契約者」という。)がすでに別表「料金表」に定める端末代金の全額を支払い、タブレットの所有権を取得していたときは、その所有権も取得するものとし9 第20条 (利用停止) 第21条 (契約が当然終了した場合等の特則)

元のページ  ../index.html#10

このブックを見る