【第4版】「コープのタブレット」通信サービス約款
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10 第22条 (修理や交換対応について) 第23条 (インターネット接続サービスの利用) 第24条 (通信の条件) ます。これに対し、旧契約者がタブレットの所有権を取得していなかったときは、あらたに契約を締結した者は、その端末代金の残額を支払ったときに、その所有権を取得するものとし、旧契約者またはその相続人はこれに異議を述べることができません。 6 前項後段の端末代金の残額の支払方法は旧契約と同一の方法によるものとします。 生協は、契約期間内の故障や破損に対し、無償で修理もしくは交換に対応します。ただし修理および交換に関する送料は契約者にご負担いただきます。なお、以下の場合は有償となります。 (1)契約者が故意に破損や水没をさせた場合。 (2)契約者が分解や改造(システムやプログラムを含む)を行った場合。 (3)取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。 (4)不当な修理や改造による故障や損傷の場合。 (5)生協が指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。 (6)地震、風水害などの天災および火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。 2 第1項に関わらず、機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。 3 提携事業者は、タブレット端末の補修用性能部品を製造終了後4年間保有します。 4 第1項に関わらず、前項の保有期間を経過した後は、修理または交換の対応はできません。 契約者は、インターネット接続サービスを利用することができます。 2 生協は、インターネット接続サービスの利用により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。 コープのタブレットを利用できる区域であっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。 2 コープのタブレットに係る通信は、生協が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。 3 コープのタブレットに係る伝送速度は、通信状況または通信環境その他の要因により変動します。 4 電波状況等により、コープのタブレットを利用して送受信された情報等が破損または第3章 通信

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