【第4版】「コープのタブレット」通信サービス約款
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11 第25条 (通信利用の制限) 第26条 (通信の利用を制限する措置) 滅失することがあります。この場合において、生協は一切の責任を負わないものとします。 生協、または提携事業者は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(生協がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。 機関名 気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関 防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 水道の供給の確保に直接関係がある機関 ガスの供給の確保に直接関係がある機関 選挙管理機関 預貯金業務を行う金融機関 国または地方公共団体の機関 前条の規定による場合のほか、生協、または提携事業者は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。 (1)通信が著しく輻輳する場合に、通信時間または特定地域の契約者回線などへの通信の利用を制限すること。 (2)契約者回線を、生協が別に定める一定時間以上継続して保留し、提携事業者の電気通信設備を占有する等、その通信がコープのタブレットの提供に支障を及ぼすおそれがあると、生協が認めた場合に、その通信を切断すること。 (3)生協が、窃盗、詐欺等の犯罪行為もしくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断しまたは代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行がなされていないと判断して、提携事業者の電気通信設備(特定携帯電話事業者の電気通信設備

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