【第4版】「コープのタブレット」通信サービス約款
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12 第27条 (閲覧制限の措置) 第28条 (収集情報の利用等) 第29条 (生協からの情報発信) を含みます。)に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとること。 生協、または提携事業者は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像などを掲載するWebサイト(児童ポルノアドレスリストに基づきます。)について、契約者が当該Webサイトを閲覧する場合に、事前に通知することなく、当該Webサイトの閲覧を制限する場合があります。 2 生協、または提携事業者は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。 3 本条第1項および第2項の規定により契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、生協、または提携事業者はその一切の責任を負わないものとします。 ※1本条に規定する閲覧できない状態に置くとは、児童ポルノ画像などを閲覧できなくするように、アクセスしようとする通信を強制的に遮断する措置を示しています。 ※2本条に規定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体とは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会とします。また、児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストとします。 生協、または提携事業者は、コープのタブレットを利用する場合、以下に記載する情報(以下、「利用者情報」といいます。)を収集します。 (1)契約情報。 (2)その他、本サービスに付随して取得する情報。 2 利用者は、前項の利用者情報が以下の目的のために利用されることに同意するものとします。 (1)本サービスの提供およびそれに付随する業務を提供するため。 (2)利用者の問い合わせに答えるため。 (3)あらたなサービスの開発提供のため。 (4)本サービスのレベル維持、向上のため。 契約者は、コープのタブレットを利用する場合、生協からの情報発信を受け入れるものとします。 2 生協からの情報発信に係る通信量は、月々のデータ通信量に含まれます。

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