【第4版】「コープのタブレット」通信サービス約款
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13 第30条 (利用に係る契約者の義務) 第31条 (インターネット接続サービスの利用における禁止行為) 契約者は、次のことを守っていただきます。 (1)無線機器を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは無線機器の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。 (2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 (3)生協が無線機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。 (4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、もしくは他人の利益を害する態様で、コープのタブレットを利用し、または他人に利用させないこと。 2 契約者は、前項各号の規定に違反して、生協または第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。 生協、または提携事業者は、契約者がコープのタブレットでインターネット接続サービスを利用する場合において以下のことを禁止します。 (1)提携事業者もしくは他人の電気通信設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為またはそのおそれのある行為。 (2)他人に無断で広告、宣伝もしくは勧誘の文書等を送信または記載する行為。 (3)他人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある文書等を送信、記載もしくは掲載する行為。 (4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為。 (5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為。 (6)他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為またはそのおそれのある行為。 (7)他人を差別し、誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。 (8)猥褻、児童虐待もしくは児童ポルノ等児童および青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字または文書等を送信、記載または掲載する行為。 (9)無限連鎖講(ネズミ講)もしくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、またはこれを勧誘する行為。 (10)インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行 為。 (11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、または掲載する行為。 (12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為。 第4章 雑則

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