【第4版】「コープのタブレット」通信サービス約款
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(13)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワードまたはその他の情報等を取得す る行為または取得する恐れのある行為。 (14)犯罪行為またはそれを誘発もしくは扇動する行為。 (15)その他法令に違反する行為。 (16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助 長する行為。 生協は、契約者に係る氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号もしくはメールアドレスまたは請求書の送付先等の情報を、生協の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、生協の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を生協の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。 なお、コープのタブレットの提供にあたり取得した個人情報は、生協がホームページで公開する「個人情報の取り扱いについて」に従い取り扱います。 この約款に関する契約者と生協との間の一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、法律で定められた専属管轄の場合を除き、大阪地方裁判所または堺簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。 この約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。 生協は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。 2 生協は、生協からの申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知および説明に代え、書面、電子メール、ホームページでの掲示など生協が適当と判断する方法により効力発生時期を定めて組合員に周知します。 3 生協は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を書面またはホームページの掲示など生協が適当と判断する方法によりこれを提供します。 付則 この約款は2020年3月30日より施行します。 2 この約款は、前項の施行日以前に成立していた既存の契約についても適用されます。 14 第32条 (契約者に係る情報の利用) 第33条 (合意管轄裁判所) 第34条 (準拠法) 第35条 (約款の変更)

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