【第4版】「コープのタブレット」通信サービス約款
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5 第3条 (契約の内容) 第4条 (タブレット契約の単位および利用者の範囲) 第5条 (タブレット契約申込みの方法) 第6条 (タブレット契約申込みの承諾) 26 インターネット接続サービス 27 生協指定のコンテンツ 28 コープの月々割 29 補修用性能部品 組合員は、別表「料金表」に定めるコープのタブレットのプランの中から選択したプランについて、端末契約および利用契約(以下端末契約と利用契約を両方合わせて「タブレット契約」といいます。)を同時に生協と締結することにより、コープのタブレットを利用することができます。 2 契約者(前項のタブレット契約を締結した組合員。以下同じ。)は、コープのタブレットにより、以下のサービスを利用することができます。 (1)タブレット端末の利用 (2)インターネット接続サービスの利用 (3)生協指定コンテンツの利用 組合員は、タブレット契約を最大3契約まで締結できます。また、コープのタブレットを利用できるのは、タブレット契約をした組合員本人およびその組合員と同一の世帯に属する者に限ります。 組合員がタブレット契約の申込みをするときは、生協所定の申込書を生協に提出していただきます。 生協は、タブレット契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾し、その承諾をもってタブレット契約が成立するものとします。 2 前項の規定にかかわらず、生協は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期す用 語 第2章 タブレット契約 世帯に属する者 コープのタブレットに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービス 契約者に対して、生協が電子的な手段で提供するアプリケーションまたはWebページなど 契約者回線利用料金の割引制度 タブレット端末の機能を維持するために必要な部品 用 語 の 意 味

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