【第4版】「コープのタブレット」通信サービス約款
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6 第7条 (タブレット契約の効力発生日および存続期間) 第8条 (タブレット契約に基づく権利の譲渡の禁止) 第9条 (コープのタブレットのプラン) ることがあります。 3 前2項の規定にかかわらず、生協は、次の各号の一にあたるときは、その申込みを承諾しないことがあります。 (1)タブレット契約の申込みをした者が、コープのタブレットに係る料金もしくは生協に対し負う債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあるとき (2)前条に基づき提出された申込書その他の書類に不備があるとき (3)タブレット契約の申込みをした者が、生協の組合員でないとき (4)コープのタブレットを利用する者が、タブレット契約をした組合員本人およびその組合員と同一の世帯に属する者でないと考えられるとき (5)タブレット契約の申込みをした者が、第20条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、コープのタブレットの利用を停止されたことがあるまたは、コープのタブレットに係る契約の解約を受けたことがあるとき (6)その他、生協の業務の遂行上支障があるとき タブレット契約は提供開始日から効力を生じ、組合員等はその日からコープのタブレットを利用することができます。 2 タブレット契約は、期間の定めのないものとし、第17条(契約者が行うタブレット契約の解約)、第18条(生協が行うタブレット契約の解約)または第19条(脱退によるタブレット契約の終了)により終了しない限り、継続します。 3 月途中で解約手続きを行った場合についても、解約月の末日まで契約が継続します。 契約者は、端末契約に基づくタブレット端末の提供を受ける権利および利用契約に基づく契約者回線の提供を受ける権利を、譲渡することはできません。 コープのタブレットのプランは、別表「料金表」によります。 2 端末代金は、提供開始日を含む月の翌月から36か月間の分割払いとなります。端末分割金の計算は、次の式によります。 端末分割金=端末代金÷36か月 3 当月ご利用の通信量が7GBを超えた場合、当月末までの通信速度が送受信最大128kbpsとなります。 4 タブレットの仕様や取扱い機種の詳細は別に定めます。なお、メーカー側の仕様変更や機種の改廃に伴い、事前の告知なく変更する場合があります。 5 コープのタブレット通信サービスの初期設定を行うために、お届け前に、生協が代行して契約者名義のGoogleアカウントおよびGmailアドレスを新規で取得します。ログインパスワードは、端末お届け後に、契約者自身で変更していただけます。

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