【第4版】「コープのタブレット」通信サービス約款
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7 第10条 (利用料金等) 第11条 (コープのタブレットを利用できなかった期間の利用料金) 第12条 (端数処理) 第13条 (利用料金等の支払方法) 第14条 (所有権留保) 契約者は本条で規定する利用料金等を生協に支払う義務を負うものとします。 2 利用料金等は、利用料金(契約者が選択したプランの契約者回線利用料金および端末分割金)および請求書郵送手数料(ただし、契約者が、請求書の郵送を希望する場合)とします。 3 利用料金等の月額は別表「料金表」によります。 4 利用料金は、提供開始日を含む月の翌月から発生し、タブレット契約が終了する月の末日までの支払い義務があります。 契約者は、次の場合を除き、コープのタブレットを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。 契約者の責めによらない理由によりその利用契約に係るすべての契約者回線(通常料金契約に係るものに限ります。)を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを生協が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 2 生協は、支払いを要しないこととされた料金が、契約者から既に支払われているときは、その利用料金を返還します。 生協は、利用料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 利用料金等の支払方法については、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」によります。 タブレットの所有権は、契約者が別表「料金表」の端末代金の全額の支払を完了するまでは、生協に留保されるものとします。 区 別 左記の状態が生じたことを、生協が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する利用料金。 支払いを要しない料金

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