【第4版】「コープのタブレット」通信サービス約款
9/17

8 第15条 (コープのタブレットの利用の一時中断) 第16条 (申込みの取消) 第17条 (契約者が行うタブレット契約の解約) 第18条 (生協が行うタブレット契約の解約) 第19条 (脱退によるタブレット契約の終了) 2 前項の場合、契約者は善良なる管理者の注意をもってタブレットを所持するものとします。 3 タブレットの所有権は、契約者が前項の端末代金を全額支払ったときに、契約者に移転するものとします。 生協は、契約者から生協所定の方法により請求があったときは、コープのタブレットの利用の一時中断(その請求のあったコープのタブレットを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。この場合であっても、契約者は、第10条(利用料金等)の利用料金等の支払義務があります。 組合員が申込書を生協に提出した後、申込書を提出した日を含む8日以内に、生協が指定する方法で申込みの取消を申請した場合に限り、申込みを取り消すことができます。8日を過ぎた場合は、解約処理となります。 契約者は、タブレット契約を解約するときは、所定の解約届を解約する月の15日までに生協に提出していただきます。 2 前項の解約日が、タブレット契約の提供開始日を含む月の翌月から36か月を経過しない期間内のときは、契約者は、端末代金の残金を一括してお支払いいただきます。 契約者が第20条(利用停止)の規定により、生協よりコープのタブレットの利用を停止された場合に、生協の指定した期日までにその理由となった事実を解消しないときには解約の15日前までに解約通知を行ったうえで、生協はタブレット契約を解約することがあります。 2 生協は、紛失や盗難により端末が契約者の手元から失われた場合は、その契約を解約することがあります。 3 生協は、第1項、第2項および第3項の規定により、そのタブレット契約を解約しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知した上で解約します。 4 第1項、第2項および第3項の解約日が、タブレット契約の提供開始日を含む月の翌月から36か月を経過しない期間内のときは、契約者は、端末代金の残金を一括してお支払いいただきます。 契約者が生協を脱退した場合(契約者が生協に対し脱退を申し出た場合を含みます。第21条においても同じ。)、タブレット契約は、生協は15日前までに通知を行ったうえで、生協が契約を終了するために必要な手続きを完了した月の末日をもって当然に終了する

元のページ  ../index.html#9

このブックを見る