【第5版】「コープのタブレット」通信サービス約款
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付則 2 生協は、生協からの申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知および説明に代え、書面、電子メール、ホームページでの掲示など生協が適当と判断する方法により効力発生時期を定めて組合員に周知します。 3 生協は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を書面またはホームページの掲示など生協が適当と判断する方法によりこれを提供します。 この約款は2021年6月1日より施行します。 2 この約款は、前項の施行日以前に成立していた既存の契約についても適用されます。 14

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